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2022年11月4日(金曜日)

続:介護保険料の納付書キタ━(゚∀゚)━!

カテゴリー: - webadm @ 22時16分39秒

ふう、今朝はそんな寒くないね(´∀` )

資源ゴミ出しで、溜まった炭酸水のペットボトルを出した帰りに郵便受けを見たら、また区の介護保険課からお便り届いていた。裏には「保険料は納期限までに納めて下さい。」と書いてあるので、また納付書?

先月に10月から来年の4月までの分を納めたはずなのに、もう次ぎの請求?

とにかく中身を開けてみたら驚愕の事実が発覚。

同封の書面に、「あなたの前月分の介護保険料は、現在未納になっています。」と書いてあった(;´Д`)

納付書は1枚だけで、前に送られてきたのとは内容が違ってた。

どうやら今年の9月分が未納だということで、未納者への催促用のフォーマットで、送られてきたぽい。

金額は前回送られてきた10月からの毎月額と一緒。

前回の納付書に添付の文面だと、しっかり10月から来年の3月までの納付書をお送りしますと書いてあるので、それが初めて目にする納付書だったはず。

もしかしてそれ以前に9月分が送られていたってこと?

それとも区の介護保険課が同封し忘れた?

入ってたら必ず納めているはず。

おかげで今回は介護保険の裏面を見た気がするよね。同封の文面には、滞納が一年以上続いた場合の影響について書かれていて、
既に介護保険の給付を受けている人に対しては、一年滞納した時点で、介護サービス提供業者に利用者が費用を全額支払った後、保険給付分(費用の9割、8割、または7割)を区に申請して後日払い戻しを受ける形に変わるらしい。

滞納が一年6ヶ月に至ると、上記の払い戻しが一部もしくは全部について払い戻しができなくなる差し止め状態になるぽい。

更に滞納が2年目に突入すると、時効によって滞納していた介護保険料を納めることができなくなるぽい。過去10年の期間のうち、滞納があるとその期間に応じた一定期間、サービス費用の自己負担額が3割もしくは4割になるぽ。

滞納の時効が2年だというは知らなかったよね。

まるで年金保険みたいだよね。

さっさとPayEasyで振り込んでおこう。

んじゃまた。


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